証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第115問: 金融商品取引法第162条が規制する逆指値注文とは、有価証券の相場が委託当時より騰貴して自己の指値以上となったときに直ちに売付けをし、下落して指値以下となったとき
金融商品取引法と関係法令
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第115問
金融商品取引法第162条が規制する逆指値注文とは、有価証券の相場が委託当時より騰貴して自己の指値以上となったときに直ちに売付けをし、下落して指値以下となったときに直ちに買付けをすべき旨の委託である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。金融商品取引法第162条第1項第2号は、有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して自己の指値以上となったときには直ちに「買付け」をし、下落して自己の指値以下となったときには直ちに「売付け」をすべき旨の委託等を掲げています。
上がったら買い、下がったら売るのが逆指値注文で、問題文は売りと買いが逆です。同項第1号は、有価証券を有しないで又は借り入れて行う売付け(空売り)を掲げています。
どちらも一律の禁止ではなく、何人も「政令で定めるところに違反して」これらの行為をしてはならないという形の規制で、その他の不公正取引の規制の一つです。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第162条第1項
関連キーワード: 逆指値注文・空売り・指値・不公正取引
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