証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第114問: 犯罪による収益の移転防止に関する法律上、金融商品取引業者を含む特定事業者は、取引記録等を、その取引の行われた日から5年間保存しなければならない。
金融商品取引法と関係法令
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第114問
犯罪による収益の移転防止に関する法律上、金融商品取引業者を含む特定事業者は、取引記録等を、その取引の行われた日から5年間保存しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。犯罪による収益の移転防止に関する法律第7条第3項により、特定事業者は取引記録等を、その取引(又は特定受任行為の代理等)の行われた日から7年間保存しなければなりません。
保存期間は「5年間」ではありません。金融商品取引業者は同法第2条第2項で特定事業者に含まれます。
取引時確認の内容を記録した確認記録も、同法第6条第2項により、特定取引等に係る契約が終了した日など主務省令で定める日から7年間保存します。期間はどちらも7年で、起算日が異なる点を区別しましょう。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第7条第3項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条第2項
関連キーワード: 犯罪収益移転防止法・取引記録等・保存期間・特定事業者
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