証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第113問: 金融商品販売業者等は、勧誘をしようとするときはあらかじめ勧誘方針を定めなければならないが、特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等は、勧誘方針を定めなくてよい
金融商品取引法と関係法令
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第113問
金融商品販売業者等は、勧誘をしようとするときはあらかじめ勧誘方針を定めなければならないが、特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等は、勧誘方針を定めなくてよい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条第1項は、金融商品販売業者等が業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘方針を定めなければならないとしています。
ただし書で、国、地方公共団体など勧誘の適正を欠くおそれがないとして政令で定める者である場合と、特定顧客のみを顧客とする場合は、この限りでないとしています。勧誘方針を定めたときは速やかに公表し、変更したときも同様に公表する必要があります(同条第3項)。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条第1項
関連キーワード: 勧誘方針・金融商品販売業者等・特定顧客・金融サービス提供法
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