証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第112問: 金融商品取引業者等やその役員・使用人が、顧客にその有価証券の発行者の法人関係情報を提供して売買を勧誘する行為は、顧客に利益を得させる目的がなくても、禁止行為に当
金融商品取引法と関係法令
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第112問
金融商品取引業者等やその役員・使用人が、顧客にその有価証券の発行者の法人関係情報を提供して売買を勧誘する行為は、顧客に利益を得させる目的がなくても、禁止行為に当たる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融商品取引法第38条は金融商品取引業者等とその役員・使用人の禁止行為を定め、同条第9号の委任を受けた金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第14号が、有価証券の売買その他の取引等について、顧客にその有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為を挙げています。
この号には目的の要件がなく、情報を提供して勧誘すれば当たります。目的が要件になるのは続く第14号の2で、情報を示さずに、公表前に売買させて顧客に利益を得させ又は損失の発生を回避させる目的で売買を勧める勧誘を禁じています。
2つの号の要件の違いを区別しましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第38条第9号、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第14号・第14号の2
関連キーワード: 法人関係情報・禁止行為・勧誘・内閣府令
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