証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第111問: 有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、その有価証券を売却する場合、引受人となった日から1年を経過する日までは、買主に対し買入代金について貸付けその他信用の
金融商品取引法と関係法令
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第111問
有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、その有価証券を売却する場合、引受人となった日から1年を経過する日までは、買主に対し買入代金について貸付けその他信用の供与をしてはならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。金融商品取引法第44条の4は、有価証券の引受人となった金融商品取引業者がその有価証券を売却する場合、引受人となった日から6か月を経過する日までは、買主に対し買入代金について貸付けその他信用の供与をしてはならないと定めています。
制限の期間は「1年」ではなく「6か月」です。禁じられるのは貸付けに限らず、その他の信用の供与も含まれます。
引受けという立場で取得した有価証券の売却に着目した、引受人に固有の行為規制である点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第44条の4
関連キーワード: 引受人・信用の供与・行為規制・引受け
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