証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第110問: 上場会社等の役員が特定有価証券等の売買を金融商品取引業者に委託して行った場合、その売買に関する報告書は、翌月15日までに、当該上場会社等を経由して内閣総理大臣に
金融商品取引法と関係法令
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第110問
上場会社等の役員が特定有価証券等の売買を金融商品取引業者に委託して行った場合、その売買に関する報告書は、翌月15日までに、当該上場会社等を経由して内閣総理大臣に提出する。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。金融商品取引法第163条第1項により、上場会社等の役員や主要株主は、自己の計算で特定有価証券等の売買等をしたとき、売買等のあった日の属する月の翌月15日までに売買報告書を内閣総理大臣に提出します(内閣府令で定める場合を除く)。
同条第2項により、売買等を金融商品取引業者等に委託等して行った場合は、この報告書は委託先の金融商品取引業者等を経由して提出するものとされ、売買の相手方が金融商品取引業者等である場合も同様です。経由するのは上場会社等ではなく金融商品取引業者等なので、問題文は誤りです。
提出期限の翌月15日は正しい内容です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第163条第1項・第2項
関連キーワード: 売買報告書・上場会社等の役員・主要株主・特定有価証券等
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