証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第109問: 公開買付者等関係者が、職務等に関し知った公開買付け等の実施に関する事実を公表前に他人に伝えても、他人に利益を得させ又は損失の発生を回避させる目的がなければ、金融
金融商品取引法と関係法令
– / 123 解いた
第109問
公開買付者等関係者が、職務等に関し知った公開買付け等の実施に関する事実を公表前に他人に伝えても、他人に利益を得させ又は損失の発生を回避させる目的がなければ、金融商品取引法第167条の2第2項の禁止には当たらない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融商品取引法第167条の2第2項は、公開買付者等関係者が知った公開買付け等事実について、公表前に買付け等(中止に関する事実なら売付け等)をさせることにより他人に利益を得させ、又は他人の損失の発生を回避させる「目的をもつて」、その事実を伝達し又は買付け等を勧めることを禁じています。
目的が要件になっているので、そうした目的のない伝達はこの項の禁止には当たりません。同条第1項も、上場会社等の会社関係者による重要事実の伝達・取引推奨について、同じく目的を要件とする禁止を置いています。
売買そのものを禁じる内部者取引の規制とは要件の組み立てが違う点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第167条の2第1項・第2項
関連キーワード: 公開買付け等事実・公開買付者等関係者・伝達・取引推奨・内部者取引
模試 (70問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告