証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第99問: 上場会社の従業員が、職務に関して未公表の重要事実を知った後も、従業員持株会を通じて一定の計画に従い毎月1万円の定時定額で自社株を買い付けることは、インサイダー取
金融商品取引法と関係法令
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第99問
上場会社の従業員が、職務に関して未公表の重要事実を知った後も、従業員持株会を通じて一定の計画に従い毎月1万円の定時定額で自社株を買い付けることは、インサイダー取引規制の対象となる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、持株会を通じた定時定額の自社株の買付けは、インサイダー取引規制の適用除外です。重要事実を知る前に決めた計画に従って売買する場合のうち、内閣府令で定める場合には、規制が適用されません。
持株会の買付けがこれに当たるのは、役員や従業員が共同して自社株を買い、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず継続的に行う場合です。ほかに各人の1回当たりの拠出金額が200万円に満たないことなどの条件があり、毎月1万円はこの範囲に収まります。
持株会での買付けは適用除外でも、持株会から引き出した株式を売る場合は、インサイダー取引規制の適用除外になりません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第166条第6項第12号、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第59条第1項第4号
関連キーワード: インサイダー取引・重要事実・持株会・定時定額・適用除外
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