証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第98問: 証券会社が日本の国会議員と行う特定取引は、外国の元首と行う特定取引と同じく、厳格な取引時確認の対象となる。
金融商品取引法と関係法令
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第98問
証券会社が日本の国会議員と行う特定取引は、外国の元首と行う特定取引と同じく、厳格な取引時確認の対象となる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、日本の国会議員は、外国の元首とは違い、厳格な取引時確認の対象に含まれません。厳格な取引時確認では、一定額を超える財産の移転を伴う取引について、資産及び収入の状況も確かめます。
厳格な取引時確認の対象は、外国の元首や外国の政府・中央銀行などの要職にある者(過去に就いていた者を含む)と、その家族、これらの者が実質的に支配する法人です。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第2項第3号、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項
関連キーワード: 犯罪収益移転防止法・取引時確認・外国の重要な公的地位にある者・特定取引
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