証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第94問: 「見せ玉」は、金融商品取引法の相場操縦の禁止のうち、仮装売買や馴合売買の禁止ではなく、相場を変動させるべき一連の売買等やその申込みの禁止に該当するおそれがある行
金融商品取引法と関係法令
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第94問
「見せ玉」は、金融商品取引法の相場操縦の禁止のうち、仮装売買や馴合売買の禁止ではなく、相場を変動させるべき一連の売買等やその申込みの禁止に該当するおそれがある行為とされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、見せ玉は、相場を変動させるべき一連の売買等やその申込みの禁止(金融商品取引法第159条第2項第1号)に該当するおそれがあるとされています。見せ玉とは、ほかの投資者に相場が自然に形成されたと誤解させて売買に誘い込むため、約定させる意思のない注文を出すことです。
この禁止には、注文を出すだけの行為も含まれます。仮装売買(権利の移転を目的とせず、自分の売り注文と買い注文を約定させる取引)や馴合売買(売主と買主が連携して行う同様の取引)は、見せ玉とは別の類型として禁じられています。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第159条第1項・第2項第1号、日本取引所グループ「相場操縦規制」
関連キーワード: 見せ玉・相場操縦・仮装売買・馴合売買
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