証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第93問: 有価証券報告書を提出しなければならない会社は、公益又は投資者保護のため必要として定められた事実が生じたときは、遅滞なく臨時報告書を提出しなければならない。
金融商品取引法と関係法令
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第93問
有価証券報告書を提出しなければならない会社は、公益又は投資者保護のため必要として定められた事実が生じたときは、遅滞なく臨時報告書を提出しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、有価証券報告書を提出しなければならない会社は、定められた場合に当たると、臨時報告書を遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければなりません(金融商品取引法第24条の5第4項)。臨時報告書が要る場合には、外国での有価証券の募集・売出しなど、公益又は投資者保護のため必要かつ適当として内閣府令で定める場合があります。
有価証券報告書や半期報告書は決まった時期に出し、臨時報告書は定められた事実が生じたつど出す、と継続開示の書類は出す時期で分かれます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第24条の5第4項
関連キーワード: 臨時報告書・有価証券報告書・継続開示・遅滞なく
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