証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第92問: 銀行が投資信託の受益証券の募集の取扱いを業として行うには、第一種金融商品取引業の登録を受けなければならない。
金融商品取引法と関係法令
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第92問
銀行が投資信託の受益証券の募集の取扱いを業として行うには、第一種金融商品取引業の登録を受けなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、銀行が投資信託の募集の取扱いをするのに受けるのは、第一種金融商品取引業の登録ではなく、登録金融機関としての登録です。銀行がこれを業として行うには内閣総理大臣の登録を受け、登録を受けた銀行などを登録金融機関といいます(金融商品取引法第33条の2)。
登録金融機関は、第一種金融商品取引業などの登録を受けた金融商品取引業者とは別の立場です。銀行などの金融機関は有価証券関連業を原則として禁じられており、投資信託の受益証券の募集の取扱いはその禁止から外れる業務です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第33条第1項・第2項第2号、金融商品取引法第33条の2、金融商品取引法第2条第11項、金融商品取引法第29条
関連キーワード: 銀行・投資信託・募集の取扱い・登録金融機関・第一種金融商品取引業
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