証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第91問: 取引所の取引参加者である証券会社は、顧客から取引所の立会で執行する株式の売付けの注文を受けるときは、その売付けが空売りであるか否かを確認しなければならない。
金融商品取引法と関係法令
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第91問
取引所の取引参加者である証券会社は、顧客から取引所の立会で執行する株式の売付けの注文を受けるときは、その売付けが空売りであるか否かを確認しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、取引所の会員等(取引参加者を含みます)は、市場での有価証券の売付けの注文を受けるとき、それが空売りかどうかを委託者に確認しなければなりません(金融商品取引法施行令第26条の3第2項)。会員等は取引所に対しても空売りかどうかを明らかにし、注文を出す顧客の側も空売りかどうかを明らかにする義務を負います。
立会外の売買など、内閣府令で定める一部の取引は対象外です。証券会社による空売りかどうかの確認は、信用取引の売りに限らず、売付けの注文を受けるたびに行います。
根拠・参照資料: 金融商品取引法施行令第26条の3第1項・第2項・第4項・第5項
関連キーワード: 空売り・売付けの注文・確認・取引参加者
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