証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第90問: 上場会社が、契約により公表前の守秘と売買をしない義務を負う証券会社のアナリストに、業務に関して未公表の重要情報を伝える場合は、伝達と同時にその情報を公表しなけれ
金融商品取引法と関係法令
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第90問
上場会社が、契約により公表前の守秘と売買をしない義務を負う証券会社のアナリストに、業務に関して未公表の重要情報を伝える場合は、伝達と同時にその情報を公表しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、問題文のアナリストは契約で守秘と売買をしない義務を負っているので、伝達と同時の公表は要りません。フェア・ディスクロージャー・ルールは、上場会社などが未公表の重要情報を伝えるときの決まりです(金融商品取引法第27条の36第1項)。
業務に関して証券会社などの取引関係者に伝えるときは、原則として伝達と同時に公表しなければなりません。公表が要らなくなるのは、相手が法令や契約で、公表前に秘密を漏らさない義務と、売買等をしない義務の両方を負う場合です。
守秘などの義務を負う相手が、それに反して秘密を漏らしたり売買等をしたりしたと知ったときは、上場会社は速やかに重要情報を公表しなければなりません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第27条の36第1項、金融商品取引法第27条の36第3項
関連キーワード: 重要情報・取引関係者・守秘義務・公表
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