証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第88問: 金融商品取引業者等が金融商品取引業等を廃止したときは、その法人又は個人は、廃止の日から3か月以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法と関係法令
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第88問
金融商品取引業者等が金融商品取引業等を廃止したときは、その法人又は個人は、廃止の日から3か月以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、金融商品取引業等を廃止したときの届出の期限は、3か月以内ではなく30日以内です(金融商品取引法第50条の2第1項第2号)。廃止したときは、その法人又は個人が内閣総理大臣に届け出ます。
届け出る者は場面ごとに決まっていて、業者である個人が死亡したときはその相続人、法人が合併で消滅したときはその法人を代表する役員であった者です。廃業等の届出は、届け出る者が場面ごとに違っても、期限はどの場面でも「その日から30日以内」です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第50条の2第1項第2号
関連キーワード: 廃業等の届出・30日以内・内閣総理大臣・金融商品取引業者
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