証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第87問: 金融商品取引業者などの特定事業者は、特定業務に係る取引で収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合には、速やかに行政庁に届け出なければならない
金融商品取引法と関係法令
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第87問
金融商品取引業者などの特定事業者は、特定業務に係る取引で収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合には、速やかに行政庁に届け出なければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められるとき、特定事業者は速やかに行政庁へ届け出なければなりません(犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項)。顧客等が組織的犯罪処罰法や麻薬特例法の一定の罪に当たる行為を行っている疑いがあるときも、届出の対象です。
金融商品取引業者も、この特定事業者に含まれます。疑わしい取引に当たるかどうかは、特定事業者が特定業務に係る取引について自ら判断します。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項
関連キーワード: 犯罪収益移転防止法・疑わしい取引の届出・行政庁・特定事業者
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