証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第78問: 金融商品取引法第66条の11(商号等の明示)では、金融商品仲介業者が金融商品仲介行為を行おうとするときにあらかじめ顧客に明らかにしなければならない事項として、当
金融商品取引法と関係法令
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第78問
金融商品取引法第66条の11(商号等の明示)では、金融商品仲介業者が金融商品仲介行為を行おうとするときにあらかじめ顧客に明らかにしなければならない事項として、当該金融商品仲介業者の商号又は名称と、第66条の13(金銭等の預託の禁止)の規定の趣旨が挙げられている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、誤っているのは「当該金融商品仲介業者の商号又は名称」です。金融商品取引法第66条の11が、金融商品仲介行為を行おうとするときにあらかじめ顧客へ明らかにするよう定めるのは、所属金融商品取引業者等の商号又は名称(第1号)、所属金融商品取引業者等の代理権がない旨(第2号)、第66条の13の規定の趣旨(第3号)と、内閣府令で定める事項(第4号)です。
明らかにする商号は、仲介を委託した側である所属金融商品取引業者等のものです。第4号を受けた金融商品取引業等に関する内閣府令第272条も、所属金融商品取引業者等が2以上あるときの手数料等の違いや、取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号などを挙げ、仲介業者自身の商号は挙げていません。
第66条の13は、仲介業者が名目を問わず顧客から金銭や有価証券の預託を受けることを禁じています。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第66条の11・第66条の13、金融商品取引業等に関する内閣府令第272条
関連キーワード: 金融商品仲介業者・商号等の明示・所属金融商品取引業者等・預託
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