証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第75問: 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社であっても、内部統制報告書の提出は任意であり、有価証券報告書と併せて提出する義務はない。
金融商品取引法と関係法令
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第75問
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社であっても、内部統制報告書の提出は任意であり、有価証券報告書と併せて提出する義務はない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、上場されている株券の発行者である会社は、事業年度ごとに内部統制報告書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する義務を負います(金融商品取引法第24条の4の4第1項)。上場会社の内部統制報告書には、原則として公認会計士又は監査法人の監査証明も必要です。
内部統制報告書を任意に提出できるのは、提出の義務を負わない有価証券報告書の提出会社です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第24条第1項第1号・第24条の4の4第1項・第24条の4の4第2項・第193条の2第2項、金融商品取引法施行令第4条の2の7第1項
関連キーワード: 内部統制報告書・上場会社・有価証券報告書・監査証明
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