証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第74問: 有価証券報告書及びその添付書類は、内閣総理大臣が受理した日から5年間、公衆の縦覧に供される。
金融商品取引法と関係法令
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第74問
有価証券報告書及びその添付書類は、内閣総理大臣が受理した日から5年間、公衆の縦覧に供される。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、有価証券報告書とその添付書類は、受理した日から5年を経過する日まで、公衆の縦覧に供されます(金融商品取引法第25条第1項第3号)。訂正報告書も同じ扱いで、発行者もこれらの写しを本店と主要な支店に備え置き、同じ期間縦覧に供します。
縦覧の期間は書類ごとに違い、有価証券報告書と臨時報告書は5年、自己株券買付状況報告書は1年です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第25条第1項第3号・第25条第1項第8号・第25条第1項第9号・第25条第2項
関連キーワード: 公衆縦覧・有価証券報告書・5年・企業内容等の開示
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