証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第107問: 2026年7月1日から2027年6月30日までを事業年度とする内国の上場会社(金融システムの安定のための特定の事業は行っていない)が、この事業年度について金融商
金融商品取引法と関係法令
– / 123 解いた
第107問
2026年7月1日から2027年6月30日までを事業年度とする内国の上場会社(金融システムの安定のための特定の事業は行っていない)が、この事業年度について金融商品取引法に基づいて提出する有価証券報告書と半期報告書の提出期間の末日(いずれも2027年の日付)の組合せとして、正しいものはどれか。なお、末日が休日に当たる場合の取扱いと、提出期間の延長の承認は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 有価証券報告書は9月30日、半期報告書は2月14日
正しいのは「有価証券報告書は9月30日、半期報告書は2月14日」です。内国会社の有価証券報告書は事業年度経過後3か月以内に提出するので、6月30日が期末なら9月30日が末日です(金融商品取引法第24条第1項)。
上場会社等の半期報告書は、事業年度の開始から6か月(12月31日まで)が経過した日から起算して45日以内に提出します(同法第24条の5第1項、施行令第4条の2の10第2項)。1月1日から数えると1月31日で31日、2月14日で45日です。
12月31日は有価証券報告書を6か月以内と取り違えた日、3月1日は特定の事業を行う会社の60日、3月31日は上場会社等以外の会社の3か月です。有価証券報告書は3か月、上場会社の半期報告書は45日と覚えましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第24条第1項・第24条の5第1項・金融商品取引法施行令第4条の2の10第2項・第3項
関連キーワード: 有価証券報告書・半期報告書・提出期限・継続開示
模試 (70問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告