証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第106問: 上場会社X社の役員Aは、自己の計算で、X社株式を4月10日に1株1,200円で3,000株買い付け、同じ年の8月20日に1株1,500円で2,000株売り付けた
金融商品取引法と関係法令
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第106問
上場会社X社の役員Aは、自己の計算で、X社株式を4月10日に1株1,200円で3,000株買い付け、同じ年の8月20日に1株1,500円で2,000株売り付けた。この間にAが行ったX社株式の売買はこれだけで、手数料その他の費用は考えないものとする。金融商品取引法第164条と内閣府令の算定の方法により、X社がAに提供を請求できる利益の額として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 60万円(売付けと買付けの数量の少ない方の2,000株で計算する)
正しいのは「60万円」です。上場会社の役員又は主要株主が、自己の計算で買付けをした後6か月以内に売付けをして利益を得たときは、会社はその利益の提供を請求できます(金融商品取引法第164条第1項)。
利益の額は、売付けと買付けの価額の差額を、両者の数量のうち大きくない方(売買合致数量)について計算します(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第34条)。(1,500円−1,200円)×2,000株=60万円の全部が対象です。
3,000株で数えた「90万円」、利益の2分の1とした「30万円」は誤りで、期間の基準は3か月でなく6か月、役員なら主要株主でなくても対象なので「0円」も誤りです。「6か月以内・少ない方の数量で差額」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第164条第1項・有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第34条第1項・第4項・第5項
関連キーワード: 短期売買利益の返還・売買合致数量・役員・主要株主
模試 (70問)
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