証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第100問: 上場会社の重要事実の区分に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、軽微基準は考えないものとする。
金融商品取引法と関係法令
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第100問
上場会社の重要事実の区分に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、軽微基準は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 上場会社の主要株主の異動は、いわゆる発生事実に当たる。
正しいのは1で、主要株主の異動は、会社が決めることではなく会社に生じる事実なので、発生事実に当たります(金融商品取引法第166条第2項第2号ロ)。
肢2は、上場会社自身による破産手続開始の申立ては、政令で定める決定事実なので誤りです。
肢3は、上場の廃止に係る申請は、会社が取引所に申請すると決めることで、政令で定める決定事実なので誤りです。
肢4は、上場の廃止の原因となる事実は、会社の決定ではなく会社に生じる事実で、発生事実なので誤りです。
肢5は、資本金の減少は、会社の機関が行うことを決める事項で、決定事実なので誤りです。インサイダー取引規制の重要事実は、会社の機関が一定の事項を行うと決めたことが決定事実、会社に一定の事実が生じたことが発生事実です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第166条第2項第1号ロ・タ・第2号ロ・ハ、金融商品取引法施行令第28条第5号・第8号
関連キーワード: 重要事実・決定事実・発生事実・主要株主
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