証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第64問: 金融商品取引業者等の行為規制に関する記述のうち、誤っているものはどれか。なお、顧客は特定投資家以外の者とし、法令に定める適用除外の場合は考えないものとする。
金融商品取引法と関係法令
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第64問
金融商品取引業者等の行為規制に関する記述のうち、誤っているものはどれか。なお、顧客は特定投資家以外の者とし、法令に定める適用除外の場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. クーリング・オフができる金融商品取引契約として定められているのは、投資一任契約である。
誤っているのは3で、クーリング・オフ(書面などによる契約の解除)ができる契約として定められているのは、投資一任契約ではなく投資顧問契約です(金融商品取引法施行令第16条の3第1項)。投資一任契約は、投資判断の全部又は一部を任せ、投資に必要な権限も委ねる契約で、投資顧問契約とは別のものです。
肢1は契約が成立したときの情報の提供、肢2は書面による解除が書面を発した時に効力を生ずることを述べていて、どちらも正しい記述です。
肢4は取引態様の事前明示(相手方となるか媒介等によるかを先に示すこと)、肢5は手数料などの対価についての契約締結前の情報の提供を述べていて、どちらも正しい記述です。クーリング・オフは投資顧問契約が対象で、契約締結時の情報の提供を受けた日などから10日の間にでき、効力は書面を発した時に生じます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条の2・第37条の3第1項・第37条の4・第37条の6第1項・第2項、金融商品取引法施行令第16条の3第1項・第3項
関連キーワード: 取引態様・契約締結時・契約締結前・書面による解除・金融商品取引契約
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