証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第190問: 公開会社でない株式会社を設立する場合も、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第190問
公開会社でない株式会社を設立する場合も、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。設立時発行株式の総数を発行可能株式総数の4分の1以上とする規制は、公開会社を設立する場合に限られます。
会社法第37条第3項本文は、設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の4分の1を下ることができないと定め、ただし書で、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合はこの限りでないとしています。言い換えると、公開会社を設立するときは、発行可能株式総数を設立時発行株式の総数の4倍までに抑えることになります。
根拠・参照資料: 会社法第37条第3項
関連キーワード: 設立時発行株式・発行可能株式総数・公開会社・4分の1
模試 (70問)
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