証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第189問: 受益権の募集が公募により行われた公社債投資信託の収益の分配は、租税特別措置法第3条の一般利子等に当たり、他の所得と区分して所得税が課される。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第189問
受益権の募集が公募により行われた公社債投資信託の収益の分配は、租税特別措置法第3条の一般利子等に当たり、他の所得と区分して所得税が課される。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。公募の公社債投資信託の収益の分配は、一般利子等に当たりません。
租税特別措置法第3条第1項は、利子等のうち同項各号に掲げるもの以外を「一般利子等」とし、他の所得と区分して15%の税率で所得税を課すと定めています。同項第2号は、受益権の募集が公募で行われたもの又は受益権が上場株式等に当たる公社債投資信託の収益の分配を掲げており、公募のものは一般利子等から除かれます。
一般利子等に当たるのは、私募で受益権も上場されていない公社債投資信託の収益の分配です。公募のものは同法第8条の4第1項の上場株式等の配当等に含まれます。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第3条第1項第2号、租税特別措置法第8条の4第1項
関連キーワード: 公社債投資信託・一般利子等・収益の分配・公募
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