証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第188問: 吸収合併の債権者保護手続において、債権者が合併について異議を述べることができる期間は、1か月を下ることができないとされている。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
– / 190 解いた
第188問
吸収合併の債権者保護手続において、債権者が合併について異議を述べることができる期間は、1か月を下ることができないとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。会社法第799条第1項第1号は吸収合併存続株式会社の債権者が、同法第789条第1項第1号は吸収合併消滅株式会社の債権者が、それぞれ吸収合併について異議を述べることができると定めています。
異議を述べることができる場合、会社は「債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨」などを官報に公告し、知れている債権者には各別に催告しなければならず、その期間は1か月を下ることができません (同法第799条第2項第4号・ただし書、第789条第2項第4号・ただし書)。これが合併の債権者保護手続です。
根拠・参照資料: 会社法第789条第1項第1号・第2項、会社法第799条第1項第1号・第2項
関連キーワード: 吸収合併・債権者保護手続・異議・官報
模試 (70問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告