証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第187問: 吸収合併において、存続会社が消滅会社の株主に交付する対価の額が存続会社の純資産額の2分の1を超えない場合、存続会社の株主総会の承認は原則として不要となる。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第187問
吸収合併において、存続会社が消滅会社の株主に交付する対価の額が存続会社の純資産額の2分の1を超えない場合、存続会社の株主総会の承認は原則として不要となる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。存続会社の株主総会の承認を省略できる簡易合併の割合は、2分の1ではなく5分の1です。
会社法第795条第1項は、存続会社が効力発生日の前日までに株主総会の決議で吸収合併契約の承認を受けなければならないとしています。そのうえで同法第796条第2項は、消滅会社の株主等に交付する存続会社の株式等の額の合計の、存続会社の純資産額に対する割合が5分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)を超えないときは、この規定を適用しないとしています。
同項にはただし書の例外もあります。
根拠・参照資料: 会社法第795条第1項、会社法第796条第2項
関連キーワード: 簡易合併・吸収合併・株主総会の承認・純資産額
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