証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第186問: 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合、変更後の発行可能株式総数は、定款の変更が効力を生じた時の発行済株式の総数の4倍を超えることができない。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第186問
公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合、変更後の発行可能株式総数は、定款の変更が効力を生じた時の発行済株式の総数の4倍を超えることができない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。会社法第113条第3項第1号は、公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合、変更後の発行可能株式総数は、定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができないと定めています。
授権資本制度のもとで、会社が発行できる株式の枠に上限を設ける規定です。同項第2号により、公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合にも、同じ4倍の上限がかかります。
根拠・参照資料: 会社法第113条第3項第1号
関連キーワード: 発行可能株式総数・公開会社・定款変更・授権資本制度
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