証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第153問: 取締役会設置会社において、取締役会の承認を受けて利益相反取引をした取締役は、取引の後にその取引の重要な事実を取締役会に報告することを求められていない。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第153問
取締役会設置会社において、取締役会の承認を受けて利益相反取引をした取締役は、取引の後にその取引の重要な事実を取締役会に報告することを求められていない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。会社法第365条第2項により、取締役会設置会社では、第356条第1項各号の取引(競業取引や利益相反取引)をした取締役は、取引の後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません。
事前に承認を受けていても、この報告の義務は外れません。なお、取引の前の承認は、取締役会設置会社では株主総会ではなく取締役会で受けます(同条第1項)。
事前の承認と事後の報告は、別々の手続として区別しましょう。
根拠・参照資料: 会社法第365条第1項・第2項、会社法第356条第1項
関連キーワード: 利益相反取引・取締役会設置会社・取締役会への報告・取締役
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