証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第147問: 会社法第2条の定義によれば、公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式を金融商品取引所に上場している株式会社をいう。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第147問
会社法第2条の定義によれば、公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式を金融商品取引所に上場している株式会社をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。会社法第2条第5号は、公開会社を、その発行する全部又は一部の株式の内容として、譲渡による取得に株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社と定めています。
決め手は株式の譲渡制限の定款の定めの有無で、上場しているかどうかではありません。発行する株式の一部にでも譲渡制限の定めのない株式があれば公開会社に当たるので、上場していない株式会社が公開会社であることもあります。
上場の有無と公開会社かどうかは別の区分です。
根拠・参照資料: 会社法第2条第5号
関連キーワード: 公開会社・譲渡制限・定款・会社法
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