証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第146問: 吸収合併で消滅する株式会社の反対株主は、法定の例外に当たる場合を除き、その会社に対し、自己の株式を公正な価格で買い取ることを請求できる。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第146問
吸収合併で消滅する株式会社の反対株主は、法定の例外に当たる場合を除き、その会社に対し、自己の株式を公正な価格で買い取ることを請求できる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。会社法第785条第1項により、吸収合併等をする場合には、法定の例外を除き、反対株主は消滅株式会社等に対し、自己の株式を公正な価格で買い取るよう請求できます。
ここでいう反対株主は、株主総会の決議が要る場合なら、総会に先立って反対の旨を会社に通知し、かつ総会で反対した株主(議決権を行使できる者に限る)や、その総会で議決権を行使できない株主などです(同条第2項)。合併を承認する決議の要件とは別に定められた、反対した株主のための制度です。
根拠・参照資料: 会社法第785条第1項・第2項
関連キーワード: 反対株主・株式買取請求・吸収合併・公正な価格
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