証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第145問: 会社法上、株式会社は原則としてその株式に係る株券を発行しなければならず、株券を発行しないこととするには、その旨を定款で定める必要がある。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第145問
会社法上、株式会社は原則としてその株式に係る株券を発行しなければならず、株券を発行しないこととするには、その旨を定款で定める必要がある。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。会社法第214条は、株式会社は、その株式に係る株券を発行する旨を定款で定めることができると規定しています。
つまり株券を発行しないのが原則で、発行する旨を定款で定めた会社(株券発行会社)だけが株券を発行します。株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、その株式に係る株券を発行しなければなりません(第215条第1項)。
問題文は原則と例外を逆にしています。定款の定めが要るのは「発行しない」場合ではなく「発行する」場合であると押さえましょう。
根拠・参照資料: 会社法第214条、会社法第215条第1項
関連キーワード: 株券・株券発行会社・定款・株券不発行
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