証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第141問: 会社更生法上、更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業の経営と財産の管理・処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第141問
会社更生法上、更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業の経営と財産の管理・処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。会社更生法第72条第1項は、更生手続開始の決定があった場合、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属すると定めています。
開始決定の後は、それまでの経営陣ではなく、管財人がこれらの権利を一手に担うことになります。さらに裁判所は、必要があると認めるときは、管財人が財産の処分や借財などをするには裁判所の許可を得なければならないものとすることもできます(同条第2項)。
経営の権利が誰に移るのかを、開始決定の効果として押さえておきましょう。
根拠・参照資料: 会社更生法第72条第1項
関連キーワード: 会社更生・管財人・更生手続開始の決定・裁判所
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