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証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第140問: 定款に別段の定めはないものとして、株式会社が事業の重要な一部を譲渡する場合は、原則として取締役会の決議だけで行うことができ、株主総会による契約の承認は要しない。

関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
– / 190 解いた
第140問

定款に別段の定めはないものとして、株式会社が事業の重要な一部を譲渡する場合は、原則として取締役会の決議だけで行うことができ、株主総会による契約の承認は要しない。

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先に見ると、この問題は今回は育ちません。

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