証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第140問: 定款に別段の定めはないものとして、株式会社が事業の重要な一部を譲渡する場合は、原則として取締役会の決議だけで行うことができ、株主総会による契約の承認は要しない。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第140問
定款に別段の定めはないものとして、株式会社が事業の重要な一部を譲渡する場合は、原則として取締役会の決議だけで行うことができ、株主総会による契約の承認は要しない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。会社法第467条第1項は、事業の全部の譲渡や事業の重要な一部の譲渡をするときは、その効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって契約の承認を受けなければならないと定めており、この決議は特別決議です(第309条第2項第11号)。
なお、譲り渡す資産の帳簿価額が会社の総資産額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めたときはその割合)を超えないものは「重要な一部の譲渡」から除かれ、この承認は要りません。事業の譲渡は会社の基礎にかかわるため、取締役会だけで決められる通常の業務執行とは区別して、株主総会の承認が要る行為として押さえましょう。
根拠・参照資料: 会社法第467条第1項第2号、会社法第309条第2項第11号
関連キーワード: 事業譲渡・株主総会・特別決議・総資産額の5分の1
模試 (70問)
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