証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第139問: 居住者が外国法人から受ける配当等は、確定申告で総合課税の適用を受けた場合であっても、所得税の配当控除の対象とならない。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第139問
居住者が外国法人から受ける配当等は、確定申告で総合課税の適用を受けた場合であっても、所得税の配当控除の対象とならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。国税庁の説明では、配当控除を受けることができる配当所得は、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当や証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けたものに限られます。
そのため、外国法人から受ける配当等は、総合課税を選んで申告しても配当控除の対象になりません。配当控除が受けられるかどうかは、課税方式の選び方だけでなく、配当を支払う法人の本店が国内にあるかどうかでも決まります。
国内法人の配当でも、申告分離課税や申告不要を選んだものには配当控除が適用されない点と区別して押さえましょう。
関連キーワード: 配当控除・外国法人・総合課税・配当所得
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