証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第137問: 会社法上の株式移転とは、1又は2以上の株式会社が、その発行済株式の全部を、すでに存在する他の株式会社に取得させることをいう。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第137問
会社法上の株式移転とは、1又は2以上の株式会社が、その発行済株式の全部を、すでに存在する他の株式会社に取得させることをいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。会社法第2条第32号は、株式移転を、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることと定義しています。
発行済株式の全部を既存の他の株式会社(又は合同会社)に取得させるのは株式交換です(同条第31号)。どちらも、ある会社の発行済株式の全部を別の会社が持つ関係を作る点は共通ですが、株式を取得する側の会社が新しく設立されるか、すでに存在するかで区別します。
複数の株式会社が共同で新しい会社を設立し、その会社に株式の全部を持たせることができるのも株式移転の特徴です。
根拠・参照資料: 会社法第2条第31号、会社法第2条第32号
関連キーワード: 株式移転・株式交換・発行済株式・組織再編
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