証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第136問: 株式会社が資本金の額を減少するには、原則として、株主総会の特別決議によって、減少する資本金の額やその効力が生ずる日などを定めなければならない。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第136問
株式会社が資本金の額を減少するには、原則として、株主総会の特別決議によって、減少する資本金の額やその効力が生ずる日などを定めなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。会社法第447条第1項は、資本金の額を減少するときは、株主総会の決議によって、減少する資本金の額、その全部又は一部を準備金とするときはその旨と額、効力が生ずる日を定めると規定しています。
この決議は第309条第2項第9号により特別決議(出席した株主の議決権の3分の2以上)です。ただし、定時株主総会で欠損の額を超えない範囲で減少する場合は特別決議を要せず、株式の発行と同時に減少して減少後の資本金の額が前の額を下回らない場合は取締役会の決議(取締役会設置会社)で足ります(第447条第3項)。
欠損の範囲内かどうかで決議の種類が変わる点を取り違えないようにしましょう。
根拠・参照資料: 会社法第447条第1項、会社法第309条第2項第9号
関連キーワード: 資本金の額の減少・特別決議・株主総会・欠損
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