証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第135問: 会社法上、株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を、既に存在する他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第135問
会社法上、株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を、既に存在する他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。会社法第2条第31号は、株式交換を、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることと定義しています。
発行済株式の全部を取得する会社は株式交換完全親会社と呼ばれ、株式会社又は合同会社に限られます(第767条)。これに対し株式移転は、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること(第2条第32号)で、取得する親会社を新しく設立する点が株式交換と異なります。
根拠・参照資料: 会社法第2条第31号、会社法第2条第32号、会社法第767条
関連キーワード: 株式交換・株式移転・完全親会社・会社法
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