証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第134問: 株式会社が資本金の額を減少する場合、会社の債権者は、資本金の額の減少について会社に対し異議を述べることができない。なお、定款に別段の定めはないものとする。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第134問
株式会社が資本金の額を減少する場合、会社の債権者は、資本金の額の減少について会社に対し異議を述べることができない。なお、定款に別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。会社法第449条第1項は、株式会社が資本金又は準備金の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除きます)には、会社の債権者は会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができると定めています。
資本金の額の減少は、債権者が異議を述べることのできる対象です。同項のただし書には、準備金の額のみを減少する場合で一定の要件を満たすときの例外がありますが、これは準備金だけを減らす場合の話で、資本金の額の減少とは区別します。
根拠・参照資料: 会社法第449条第1項
関連キーワード: 資本金の額の減少・債権者の異議・準備金・会社法
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