証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第128問: 指名委員会等設置会社の指名委員会・監査委員会・報酬委員会は、それぞれ取締役の中から選定された委員3人以上で組織し、会社法上、各委員会の委員のうち社外取締役が占め
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第128問
指名委員会等設置会社の指名委員会・監査委員会・報酬委員会は、それぞれ取締役の中から選定された委員3人以上で組織し、会社法上、各委員会の委員のうち社外取締役が占めるべき割合は3分の2以上とされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。会社法第400条は、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各委員会を委員3人以上で組織し(第1項)、委員は取締役の中から取締役会の決議によって選定し(第2項)、各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない(第3項)と定めています。
求められる社外取締役の割合は3分の2以上ではなく過半数です。委員3人の委員会であれば、社外取締役が2人以上いれば足ります。
委員を選定するのは株主総会ではなく取締役会である点も、あわせて押さえましょう。
根拠・参照資料: 会社法第400条第1項、会社法第400条第2項、会社法第400条第3項
関連キーワード: 指名委員会等設置会社・社外取締役・監査委員会・報酬委員会
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