証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第127問: 取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとする場合、その取引の承認を行う機関は株主総会とされている。なお、定款に別段の定めはな
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第127問
取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとする場合、その取引の承認を行う機関は株主総会とされている。なお、定款に別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。会社法第356条第1項第2号は、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき(利益相反取引)に、重要な事実を開示して承認を受けることを求めています。
承認機関は同条では株主総会ですが、取締役会設置会社では第365条第1項により「株主総会」が「取締役会」と読み替えられるため、承認は取締役会が行います。競業取引も同じく、取締役会設置会社では取締役会の承認です。
取締役会設置会社でない会社かどうかで承認機関が変わる点を区別しましょう。
根拠・参照資料: 会社法第356条第1項第2号、会社法第365条第1項
関連キーワード: 利益相反取引・取締役会設置会社・取締役会・会社法
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