証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第126問: 取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会で当該取引の重要な事実を開示し、
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第126問
取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会で当該取引の重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。なお、定款に別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。会社法第356条第1項第1号は、取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとするときは、株主総会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定めています。
取締役が会社と同じ種類の事業で取引をすると、会社の利益と衝突するおそれがあるためです。取締役会設置会社では、第365条第1項の読替えにより、この承認は株主総会ではなく取締役会が行います。
根拠・参照資料: 会社法第356条第1項第1号、会社法第365条第1項
関連キーワード: 競業取引・取締役・株主総会・会社法
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