証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第125問: 公開会社である甲社と、公開会社でない株式会社である乙社は、いずれも2026年4月10日に株式の発行の効力が生じた。両社の株主が、2026年12月15日にその株式
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第125問
公開会社である甲社と、公開会社でない株式会社である乙社は、いずれも2026年4月10日に株式の発行の効力が生じた。両社の株主が、2026年12月15日にその株式の発行の無効を主張しようとする場合に関する記述として、会社法の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 甲社では提訴期間を過ぎているが、乙社では訴えを提起できる。
正しいのは「甲社では提訴期間を過ぎているが、乙社では訴えを提起できる」です。会社法は、会社の成立後の株式の発行の無効は、株式の発行の効力が生じた日から6か月以内(公開会社でない株式会社では1年以内)に、訴えをもってのみ主張できると定めます。
設例では、甲社の期限は2026年10月ごろで既に過ぎていますが、乙社の期限は2027年4月ごろまであり、12月15日でも提訴できます。期間を逆にした記述、2年(会社の設立の無効の期間)とする記述、両社とも6か月とする記述、株主総会の決議で無効にできるとする記述は誤りです。
公開会社6か月、非公開会社1年と覚えましょう。
根拠・参照資料: 会社法第828条第1項第2号
関連キーワード: 新株発行の無効の訴え・提訴期間・公開会社・会社法
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