証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第115問: 財務諸表等規則では、営業の用に供する土地は、有形固定資産に属するものとされている。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第115問
財務諸表等規則では、営業の用に供する土地は、有形固定資産に属するものとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、営業の用に供する(事業に使う)土地は、有形固定資産に属します。財務諸表等規則第22条は、建物、構築物、機械及び装置、土地などを有形固定資産とし、土地などは営業の用に供するものに限っています。
なお、のれんや特許権は、有形固定資産ではなく無形固定資産に属します。土地でも、投資の目的で所有するものは有形固定資産ではなく、投資不動産として投資その他の資産に区分されます。
根拠・参照資料: 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条第7号・第27条・第33条
関連キーワード: 有形固定資産・貸借対照表・財務諸表等規則・土地
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