証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第112問: 監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役は2人以上で、その過半数は社外取締役でなければならない。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第112問
監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役は2人以上で、その過半数は社外取締役でなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、監査等委員である取締役の人数の下限は、2人ではなく3人です。会社法第331条第6項は、監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数は社外取締役でなければならないと定めています。
「過半数が社外取締役」の部分は問題文のとおりで、違うのは人数だけです。取締役会設置会社の取締役も、同じく3人以上です。
監査等委員である取締役は過半数が社外取締役、監査役会設置会社の監査役は半数以上が社外監査役と、社外の割合の定め方が違います。
根拠・参照資料: 会社法第331条第5項・第331条第6項・第335条第3項
関連キーワード: 監査等委員会設置会社・監査等委員・社外取締役・取締役の員数
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