証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第111問: 総合課税を選択して確定申告した場合、課税総所得金額等が1,000万円以下であれば、内国法人から受ける剰余金の配当に係る配当控除の額は、その配当所得の金額の10%
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第111問
総合課税を選択して確定申告した場合、課税総所得金額等が1,000万円以下であれば、内国法人から受ける剰余金の配当に係る配当控除の額は、その配当所得の金額の10%である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、課税総所得金額等が1,000万円以下なら、剰余金の配当等に係る配当所得の配当控除は、その金額の10%です。国税庁によると、配当控除の対象は、国内に本店のある法人から受ける配当等です。
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得は、原則5%が控除額です。課税総所得金額等のうち1,000万円を超える部分に当たる配当所得は、それぞれ半分の率になります。
配当控除は総合課税で確定申告した配当所得だけが対象で、申告分離課税を選んだ配当や外国法人からの配当には使えません。
根拠・参照資料: 国税庁タックスアンサーNo.1250
関連キーワード: 配当控除・総合課税・配当所得・課税総所得金額等
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