証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第110問: NISAの成長投資枠を利用できるのは、日本国内に住んでいて、その年の1月1日時点で18歳以上の人である。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第110問
NISAの成長投資枠を利用できるのは、日本国内に住んでいて、その年の1月1日時点で18歳以上の人である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、NISAは日本国内に住む人が利用でき、年齢はその年の1月1日時点で判定します。2026年中は、NISA口座そのものを開設できるのが1月1日時点で18歳以上の人に限られます(租税特別措置法第37条の14)。
2027年1月からは、つみたて投資枠に限って年齢の要件がなくなり、0〜17歳の未成年者も口座を開設できます。ただし、未成年者が利用できるのはつみたて投資枠だけで、成長投資枠は利用できません。
成長投資枠を利用できるのは2027年以後も1月1日時点で18歳以上の人で、年齢の要件がなくなるのはつみたて投資枠だけです。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の14、金融庁 NISA特設ウェブサイト「NISAを知る」
関連キーワード: NISA・成長投資枠・つみたて投資枠・18歳以上
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