証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第109問: 非上場株式の配当等は、上場株式等の配当等と同じく、国税15.315%(他に地方税5%)の税率で源泉徴収される。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第109問
非上場株式の配当等は、上場株式等の配当等と同じく、国税15.315%(他に地方税5%)の税率で源泉徴収される。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、非上場株式の配当等は、国税20.42%の税率で源泉徴収され、地方税は源泉徴収されません。国税15.315%(他に地方税5%)で源泉徴収されるのは、大口株主等が受けるものを除く上場株式等の配当等です。
所得税額の2.1%に当たる上乗せ分は、2027年から復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計の率は変わりません。上場株式等の15.315%と非上場株式などの20.42%は、所得税の率15%と20%に、所得税額の2.1%を上乗せした率です。
根拠・参照資料: 国税庁タックスアンサーNo.1330
関連キーワード: 配当所得・源泉徴収・非上場株式・税率・防衛特別所得税
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