証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第108問: 2016年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等の利子等は、預貯金の利子と同じく、源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされている。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第108問
2016年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等の利子等は、預貯金の利子と同じく、源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。国税庁タックスアンサーNo.1310によると、2016年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等の利子等は、支払の際に15.315%(他に地方税5%)で源泉徴収されたうえ、同じ税率の申告分離課税の対象となり、確定申告しないことも選べます。
源泉分離課税は預貯金の利子などの一般利子等の扱いで、租税特別措置法第3条第1項は特定公社債の利子を一般利子等から除いています。特定公社債の利子は同法第8条の4第1項で上場株式等の配当等に含められ、申告分離課税の対象です。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第3条第1項・第8条の4第1項、国税庁タックスアンサーNo.1310
関連キーワード: 特定公社債・源泉分離課税・申告分離課税・源泉徴収
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