証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第106問: 大口株主等に該当しない個人が受け取る上場株式の配当等は、1回に支払を受ける配当等の金額にかかわらず、確定申告をしないことを選べる。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第106問
大口株主等に該当しない個人が受け取る上場株式の配当等は、1回に支払を受ける配当等の金額にかかわらず、確定申告をしないことを選べる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、大口株主等が受けるものを除き、上場株式等の配当等は、金額にかかわらず確定申告をしないことを選べます。国税庁によると、この配当等は15.315%(他に地方税5%)で源泉徴収されます。
なお、申告不要を選んだ配当の源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引けません。非上場株式などの配当等は、1回の金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下の少額配当に限って申告不要です。
根拠・参照資料: 国税庁タックスアンサーNo.1330
関連キーワード: 配当所得・確定申告不要制度・上場株式等・少額配当
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